出生届は、赤ちゃんが生まれた日から14日以内に提出します

出生届は、日本国内で生まれた場合、出生の日から14日以内に提出します。法務省によると、提出先は「赤ちゃんの出生地」「赤ちゃんの本籍地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場です。手数料はかかりません。

全国共通で必要とされる添付書類は、医師または助産師が記入した出生証明書1通です。一般的な出生届は出生証明書と一体になっており、出産した医療機関から受け取ります。

この記事は2026年7月30日時点の法務省「出生届」デジタル庁「マイナポータルから、出生届のオンライン提出ができる機能をリリースしました」をもとに、期限、必要書類、窓口とオンラインの違いを整理しています。持ち物や受付方法は自治体により異なるため、最後は提出先の公式案内も確認してください。

出生届の期限・届出人・提出先を一覧で確認

確認項目2026年7月時点の基本
提出期限出生の日から14日以内
主な届出人父または母。事情により同居者、出産に立ち会った医師・助産師などが届出人になる場合があります
提出先赤ちゃんの出生地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場
全国共通の添付書類出生証明書1通
手数料無料
受付時間市区町村へ確認
オンライン提出条件を満たし、本籍地の市区町村が対応している場合に利用可能

「里帰り出産をしたので、住民票のある自治体へ戻らないと出せない」とは限りません。出生地や届出人の所在地でも提出できます。ただし、提出先が本籍地以外の場合の処理や、その後に必要な児童手当・医療費助成などの手続きは自治体ごとに確認しておくと安心です。

出生届に必要なものは?

法務省が全国共通の添付書類として案内しているのは出生証明書1通です。一方、母子健康手帳への証明や窓口での本人確認など、実際に持参するものは自治体の案内に従います。

持ち物確認ポイント
出生届・出生証明書通常は一体の用紙。出生証明書欄は医師または助産師が記入します
母子健康手帳出生届出済証明などのため、持参を案内する自治体があります
本人確認書類窓口へ行く人について、自治体の案内を確認します
連絡先・本籍情報記入内容を事前に夫婦で確認しておくと、産後の負担を減らせます
マイナンバーカード等オンライン提出を利用するときに必要です

印鑑の要否、夜間・休日受付、母子健康手帳への記載方法は市区町村により異なります。自治体サイトで「出生届」と検索し、分からない点は戸籍担当窓口へ確認してください。

出生届に赤ちゃんの顔写真は必要?

出生届に赤ちゃんの顔写真を添付する必要はありません。 法務省が案内する添付書類は出生証明書1通です。

出生届と、ニューボーンフォトや0歳の記念写真は別のものです。提出用の写真を急いで撮る必要はないため、まずは赤ちゃんと産後のママの体調、期限のある手続きを優先してください。

ただし、出生届を記入する家族の様子、名前を決めた日のメモ、母子健康手帳と赤ちゃんの小さな手などを、自宅で無理なく1枚残しておくと「家族が始まった14日間」の記録になります。個人情報が書かれた出生届を撮影する場合は、SNSへの掲載や第三者との共有を避けましょう。

マイナポータルからオンライン提出できる?

デジタル庁は、マイナポータルから出生届をオンライン提出できる仕組みを提供しています。ただし、生まれた赤ちゃんの親の本籍地の市区町村がオンライン提出に対応していることなど、利用条件があります。

デジタル庁の案内では、出生証明書を画像としてアップロードし、マイナンバーカードまたは対応するスマートフォンで電子署名して申請します。詳しい画面の流れはデジタル庁「マイナポータルからの出生届のオンライン提出方法」で確認できます。

提出方法向いている場合事前に確認すること
市区町村の窓口職員に記載内容を確認してもらいたい受付時間、持ち物、夜間・休日の扱い
マイナポータル外出負担を減らしたい、対応条件を満たす本籍地自治体の対応状況、マイナンバーカード、スマートフォン

オンラインで提出した場合も、母子健康手帳の出生届出済証明や、他の子育て手続きが自動ですべて完了するとは限りません。提出先の自治体で、別途必要な手続きを確認してください。

出生後14日間の手続きチェック

出生届のほかにも、健康保険、子どもの医療費助成、児童手当など、出生後に確認したい制度があります。加入先や自治体、勤務先、世帯の状況によって期限・必要書類・申請先が異なります。

優先確認すること確認先
1出生届を14日以内に提出市区町村の戸籍担当
2赤ちゃんの健康保険の加入勤務先、健康保険組合、市区町村
3子ども医療費助成住民票のある市区町村
4児童手当住民票のある市区町村、勤務先など
5出産・産後に関する給付や助成健康保険、勤務先、市区町村

一度に全部済ませようとせず、パパ・家族・支援者と役割を分けてください。自治体の「出産後の手続き一覧」を開き、完了したものへチェックを付けると抜けを減らせます。

手続き期間中の赤ちゃん写真は「1日1枚」で十分

出生後14日間は、授乳、睡眠、受診、役所への連絡が重なりやすい時期です。記念写真を完璧に撮ろうとしなくても、次のような短い記録で十分に新生児期を残せます。

  • 家族に抱かれた赤ちゃん
  • 小さな手足や髪、横顔
  • 名前を決めた日の一枚
  • 母子健康手帳の横に置いた退院記念の小物
  • パパやママが赤ちゃんを見つめる自然な表情

スマートフォンを赤ちゃんの顔へ近づけすぎず、フラッシュを避け、寝具の上に小物を置き込まないようにします。撮影のために赤ちゃんの姿勢を変えたり、眠る場所へ紙やペンを置いたりする必要はありません。

ニューボーンフォトはいつ撮る?では撮影時期を、ニューボーンフォトの安全基準では赤ちゃんを守る撮影の考え方を解説しています。0歳の記念写真カレンダーも、出生後の予定を立てるときに役立ちます。

よくある質問

出生届は生まれた日から何日以内ですか?

日本国内で生まれた場合は、出生の日から14日以内です。海外で生まれた場合は扱いが異なるため、法務省・在外公館・本籍地の市区町村へ確認してください。

出生届はどこの役所でも出せますか?

提出先は、赤ちゃんの出生地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場です。どこへ提出するのがその後の手続きを進めやすいかも含め、自治体へ確認してください。

出生届に赤ちゃんの写真は必要ですか?

必要ありません。出生届と出生証明書を準備し、自治体が案内する持ち物を確認してください。赤ちゃんの記念写真は、体調と安全を優先して別に残せます。

父親だけで窓口へ行けますか?

父または母は出生届の届出人になれます。実際に窓口へ持参する人と届書上の届出人の扱い、本人確認書類などは提出先の市区町村へ確認してください。

オンラインなら全国どの自治体でも提出できますか?

全国一律ではありません。親の本籍地の市区町村がオンライン提出に対応していることなどの条件があります。マイナポータルと本籍地自治体の公式案内で、対応状況を確認してください。

14日を過ぎそうな場合はどうすればよいですか?

そのままにせず、できるだけ早く提出先の市区町村へ連絡してください。事情によって必要な案内が異なるため、個別に確認することが大切です。

まとめ

出生届は、日本国内で生まれた場合、出生の日から14日以内に提出します。提出先は赤ちゃんの出生地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場で、全国共通の添付書類は出生証明書1通、手数料は無料です。

オンライン提出は便利ですが、本籍地自治体の対応など利用条件があります。窓口・オンラインのどちらを選ぶ場合も、提出先の最新情報を確認してください。

出生届に赤ちゃんの写真は不要です。産後すぐは期限のある手続きと家族の休息を優先し、写真は抱っこ、手足、家族の表情を1日1枚ほど残すだけでも十分です。手続きが落ち着いたら、ニューボーンフォトで家族写真を残す意味も参考に、そのご家族らしい0歳の記録を始めてください。

公式情報

※制度・受付方法は変更される場合があります。2026年7月30日時点の情報として掲載し、個別の手続きは提出先の市区町村へご確認ください。